医院ご担当者様へ

シンエイデンタルサポート(SDS)とは

SDSは、白河市に本社を構える地元密着型の人材派遣会社「株式会社シンエイリンクス」から派生した、歯科に特化したスタッフサポートサービスです。
人材派遣業として20年以上のノウハウがあるシンエイリンクスのスタッフと、歯科の知識を豊富に備えたSDSのスタッフが貴院に寄り添い、院長のSOSに精一杯お応えします。

事業内容

  • 01.歯科衛生士の紹介、紹介予定派遣

  • 02.歯科助手の紹介、派遣、紹介予定派遣

  • 03.歯科医師の紹介、紹介予定派遣

こんなことでお困りではありませんか?

  •  募集はしているが応募が来ない

  •  シフト調整のため短時間でも働けるスタッフが欲しい

  •  産休中のスタッフが復帰するまで働けるスタッフが欲しい

  •  スタッフが急に辞めてしまって診療が大変だ

  •  スタッフを補充したいが人事まで手が回らない

  •  訪問診療を手伝ってくれるスタッフが欲しい

  •  医院の法人化に伴い人員を増強したい

  •  う蝕や歯周病予防に力を入れていきたい

こんなSOSはSDSにご相談を!

SDSの5つの特徴

01

歯科医師歯科関係者など知識豊富なスタッフがサポート

同じ目線で痒い所に手が届くサポートを展開

02

スタッフが歯科医師だからこそ高い信用性・信頼性

他の派遣会社にはない強みだと自負しております

03

歯科のコネクションを活かしたネットワーク

どんなことでもお気軽にご相談ください

04

地元密着型会社ならではのフットワークの軽さ

アフターフォローもしっかりと行います

05

院長の良き相談役としてしっかりと向き合います

真摯に向き合い対応します

SDSキャラクター リンさん

歯科衛生士の派遣について
リンさんが教えるよ!

SDSキャラクター:リンさん

その1歯科衛生士を派遣可能なケースとは?

注)歯科衛生士を病院・診療所に派遣することは法律で禁じられており紹介の予定がある派遣に限り認められている。

その2紹介予定派遣とは?

紹介予定派遣 = 人材派遣 + 職業紹介

紹介予定派遣とは、直接雇用が前提の人材派遣

最長6か月、派遣先(歯科医院)で働いた後、その歯科医院で直接雇用として働く流れになる。

注)直接雇用になる際は本人と派遣先(歯科医院)の意思確認があるため、ここでどちらかが断った場合は契約不成立となる。

ミスマッチ防止になるのがメリット!!

その3派遣スタッフに働いてもらうメリットとデメリットは?

派遣スタッフに働いてもらうメリット

  • 1)迅速な人材確保 → 繁忙期や人手不足時に必要な人材を迅速に確保できる。
  • 2)コスト削減 → 採用・雇用に関するコスト(募集費用、教育コストなど)を抑えられ、人件費を変動費にできるため、業務量に合わせて調整しやすい。
  • 3)専門人材確保 → 専門知識が必要な人材を効率的に確保できる。
  • 4)業務効率化 → 定型業務を派遣社員に任せることで、正社員はコア業務に集中できるため、業務効率の向上につながる。
  • 5)コア業務への集中 → 正社員はコア業務に専念できるため、組織全体の効率化につながる。

派遣スタッフに働いてもらうデメリット

  • 1)業務範囲の制限 → 派遣社員に任せられる業務は、契約で定められた範囲に限定されるため、柔軟に対応できない場合がある。
  • 2)派遣期間の制限 → 派遣期間に上限(原則3年)があるため、長期的な人材確保には向かない。
  • 3)契約上のリスク → 派遣先企業は契約内容を守る必要があるため、契約内容に違反すると、派遣元に損害賠償を請求される可能性がある。

その4人材紹介のメリットとデメリットは?

人材紹介を利用するメリット

  • 1)ニーズに合った人材のみを紹介 → 希望する勤務条件で必要とする資格・経験を有する方だけを面接可能。
  • 2)採用コスト削減 → 採用のプロへ依頼することにより採用にかかる人件費を削減できる。また、採用につながらない無駄な求人広告費を削減できる。
  • 3)人材確保に関するコンサルティング → 賃金相場や採用条件緩和などの人材確保のためのご提案が可能。
  • 4)成功報酬型の料金支払い → 原則として、採用が決定した場合のみ料金が発生する仕組みのため、不採用時や紹介依頼のみの場合は無料となる。
  • 5)直接雇用求人のため人材が確保しやすい → 非派遣求人のため、応募自体が多くなる傾向となる。

人材紹介を利用するデメリット

  • 1)ミスマッチ発生の可能性 → 書類選考、面接、業務内容を実施した上でご紹介いたしますが、業務内容や職場の人間関係などによるミスマッチで早期退職となる場合がある。
  • 2)無期雇用転換の義務化 → 有期雇用での採用となった場合でも、改正労働契約法の5年ルールに該当した場合は本人申出により無期雇用契約に切り替える必要がある。
  • 3)採用時の待遇によって応募者数が推移する → 同業他社(特に近隣の歯科医院)との待遇比較により、応募者数が増減しやすい(人材が集まりやすい待遇を設定する必要あり)。
SDSキャラクター リンさん

派遣と紹介予定派遣の違いについてリンさんが教えるよ!

雇用形態 概要
登録型派遣
(有期雇用派遣)
  • ・求職者が派遣会社に登録する
  • ・派遣会社が労働者派遣契約を締結している企業に、派遣スタッフを派遣する(同一事業所・部署には最長3年)
  • ・派遣期間と派遣会社との雇用契約は同じ期間であり(有期雇用)、派遣スタッフには派遣期間のみ賃金が発生する
  • 派遣先企業による面接・書類選考が認められていない
常用型派遣
(無期雇用派遣)
  • ・求職者と派遣会社が雇用契約を締結する
  • ・派遣会社が労働者派遣契約を締結している企業に、派遣スタッフを派遣する
  • ・派遣スタッフと派遣会社で無期の雇用契約があるため、派遣スタッフには派遣期間に関わらず賃金が発生する
  • 派遣先企業による面接・書類選考が認められていない
紹介予定派遣
  • ・求職者が派遣会社に登録、または雇用契約を締結する
  • ・直接雇用を前提として、派遣会社が労働者派遣契約を締結している企業に派遣スタッフを派遣する
  • 派遣期間は最長で6か月まで
  • ・派遣期間終了後、企業と派遣スタッフの合意があれば、派遣先企業と直接雇用契約を締結する
  • 派遣先企業による面接・書類選考が認められている